交通事故等にあった場合は、保険証を使って治療できます
|
交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガ等については、国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けることができます。
ただし、治療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保や後期高齢者医療が一時的に立て替えた治療費は、あとで加害者へ請求します。
|
必ず担当窓口へ届出をしてください
|
国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けたときは、市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合(以下、「保険者」という。)の担当窓口へ
「第三者行為による傷病等原因届出書」等の届出が義務付けられています。
詳しくは担当窓口にご確認ください。
<届け出に必要なもの>
・印鑑
・国民健康保険証
・第三者の行為による傷病届
・同意書
・傷病原因届出書
第三者行為求償リーフレット(チラシ・第三者行為による傷病原因届出書) PDF(外部リンク)
第三者行為による傷病届、同意書等 PDF(外部リンク)
|
示談は慎重に!
|
窓口へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなる場合があります。
国保の損失になるだけでなく、被害者自身も思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談の前に必ず保険者の担当窓口に相談しましょう。
|